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令和5年度 両立支援等助成金 (育児休業等支援コース)/最大152万円

このようなお悩み・課題はございませんか?

・離職率を低下させたい
・福利厚生を見直したい

上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当事務所では助成金の活用を推奨しております。具体的には、50類類以上ある雇用関係助成金のひとつである両立支援等助成金(育児休業等支援コース)をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。このページでは、両立支援等助成金(育児休業等支援コース)の詳細をご説明いたします。

※本助成金に関する内容は執筆時点での最新情報に基づき作成しております

両立支援等助成金(育児休業等支援コース)の詳細

両立支援等助成金とは

両立支援等助成金は、労働者の職業生活と家庭生活を両立させるための制度の導入や事業所内保育施設の設置・運営、女性の活躍推進のための取組を行う事業主等に対して助成されるものであり、仕事と家庭の両立支援、女性の活躍推進のための事業主の取組の促進を目的としています。

育児休業等支援コースとは

育児休業の円滑な取得・職場復帰のため取組を行った事業主に対して助成金を支給するものであり、育児を行う労働者が安心して育児休業を取得しやすく、職場に復帰しやすい環境の整備を図ることを目的としています。

支給金額

【育児休業取得時】
30万円

【職場復帰時】
30万円

【業務代替支援】
新規雇用:50万円
手当支給等:10万円
※有期雇用労働者加算(対象育児休業取得者):10万円
※1業種当たり、新規雇用・手当支給合わせて10名まで受給可能

【職場復帰後支援】
制度導入時:30万円
制度利用時:
A:子の看護休暇制度 休暇取得者が取得した休暇1時間あたり1,000円に取得時間を乗じた額
B:保育サービス費用補助制度 事業主が負担した費用の3分の2の額
※制度導入はA・Bいずれか1回のみ
※A・B、上限20万円

【育児休業等に関する情報公表加算】
2万円
※1回のみ

支給要件
A.育休取得時

1育休復帰支援プランによる労働者の円滑な育児休業の取得および職場復帰の支援
2育児休業取得

B.職場復帰時

1プランによる労働者の職場復帰の支援
2職場復帰後の継続雇用

C.代替要員確保時

1または2を実施した場合に受給することができます。なお、同一育児休業取得者の同一の育児休業については、1または2のいずれかの支給となります。
1新規雇用
2手当支給等

D.職場復帰後支援

1子の看護休暇制度の導入・運用
2保育サービス費用補助制度の導入・運用

対象となる事業主

本コースを申請する事業主は、次の要件を満たすことが必要です。

1「各雇用関係助成金に共通の要件等」のAの要件に該当するとともに、Bの要件に該当していないこと。

2中小企業事業主であること。

3育児休業制度(育児・介護休業法第2条第1号に規定するものに限る)および所定労働時間の短縮措置(育児・介護休業法第23条に規定するものに限る)について、労働協約または就業規則に規定していること。
4介護休業の取得及び職場復帰並びに介護休業関係制度の利用を支援する方針をあらかじめ全労働者へ周知していること。

まとめ

優秀な従業員の方が、育休を機に辞めてしまった、育休取得を遠慮している職員がいるという声をよく耳にします。
今回ご紹介した両立支援等助成金【育児休業等支援コース】では、そんな育児休業の取得を制度面でサポートするような内容となっています。
もし社内で、これから育児休業の取得を考えている方がいる場合にはぜひご活用いただきたい助成金です。
申請に関して不安がございましたら、当事務所でも申請のサポートを行っていますのでお気軽にご相談ください。

執筆者情報
A社会保険労務士法人 代表社員/特定社会保険労務士 足立徳仁
専門分野就業規則 雇用管理 採用 労務問題 ハラスメント 解雇 未払い残業 助成金 社会保険 福利厚生 健康保険 厚生年金 国民年金 労災保険 雇用保険 労務相談 就業管理
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