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令和3年度 キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)~最大72万円~

令和3年度 キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)~最大360万円~

このようなお悩み・課題はございませんか?

賃金の見直しを行いたい

有期契約労働者等の処遇改善行いたい

上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当法人では助成金の活用を推奨しております。 具体的には、50種類以上ある雇用関係助成金のひとつであるキャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。 このページでは、キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)の詳細をご説明いたします。

 

キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)の詳細

キャリアアップ助成金とは

キャリアアップ助成金は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(正社員待遇を受けていない無期雇用労働者を含む。以下「有期雇用労働者等」という)の企業内でのキャリアアップを促進する取組を実施した事業主に対して助成されるものです。

賃金規定等改定コースとは

賃金規定等改定コースは、有期雇用労働者等の賃金規定等を増額改定し、昇給させた事業主に対して助成するものであり、有期雇用労働者等の処遇改善を通じたキャリアアップを目的としています。

支給金額

1 本コースは、次の額が支給されます。

(1)すべての有期雇用労働者等の賃金規定等を増額改定した場合

対象労働者数が、

1人~3人:1事業所当たり95,000円<12万円>

(71,250円<90,000円>)

4人~6人:1事業所当たり19万円<24万円>

(14.25万円<18万円>)

7人~10人:1事業所当たり28.5万円<36万円>

(19万円<24万円>)

11人~100人:1人当たり28,500円<36,000円>

(19,000円<24,000円>)

(2)一部の有期雇用労働者等の賃金規定等を増額改定した場合

対象労働者数が、

1人~3人:1事業所当たり47,500円<60,000円>

(33,250円<42,000円>)

4人~6人:1事業所当たり95,000円<12万円>

(71,250円<90,000円>)

7人~10人:1事業所当たり14.25万円円<18万円>

(95,000円<12万円>)

11人~100人:1人当たり14,250円<18,000円>

(9,500円<12,000円>)

※対象労働者の支給申請人数は、1年度1事業所当たり100人までを上限とします。

申請回数は1年度1回のみとなります。

※ 中小企業事業主において3%以上5%未満増額改定した場合に支給額が加算されます。

上記1(1)の場合は1人当たり14,250円<18,000円>

  1(2)の場合は1人当たり 7,600円<9,600円>

※中小企業事業主において5%以上増額改定した場合に支給額が加算されます。

上記1(1)の場合は1人当たり23,750円<30,000円>

  1(2)の場合は1人当たり12,350円<15,600円>

※職務評価を活用した場合は、職務評価加算として1事業所当たり

19万円<24万円>(14.25万円<18万円>)

が加算されます。なお、加算は1事業所当たり1回のみとなります。

 

支給要件

キャリアアップ計画に基づき、対象労働者に対する賃金規定等を次の(1)~(8)のすべてを満たして改定したこと。

 

(1)賃金規定等を作成していること。

(2)すべて又は一部の賃金規定等を2%以上増額改定(新たに賃金規定等を整備し、当該賃金規定等に属するすべて又は一部の有期雇用労働者等の基本給を、整備前に比べ2%以上増額する場合を含む)し、当該賃金規定等に属するすべて又は一部の有期雇用労働者等に適用し昇給させたこと。

(3)増額改定前の賃金規定等を、3か月以上運用していること(新たに賃金規定等を整備する場合は、整備前の3か月分の有期雇用労働者等の賃金支払状況が確認できること)。

(4)増額改定後の賃金規定等を、6か月以上運用し、かつ、対象労働者について、定額で支給されている諸手当を減額していないこと。

(5)支給申請日において改定された賃金規定等を継続して運用していること。

(6)中小企業事業主において下記の「対象となる労働者」の(2)の適用を受ける場合にあっては、3%以上5%未満(又は5%以上)増額改定し、支給額の加算の適用を受ける場合、当該すべて又は一部の賃金規定等を3%以上5%未満(又は5%以上)増額改定(新たに賃金規定等を整備し、当該賃金規定等に属するすべて又は一部の有期雇用労働者等の基本給を、整備前に比べ3%以上5%未満(又は5%以上)増額する場合を含む)し、当該賃金規定等に属するすべて又は一部の有期雇用労働者等に適用し昇給させたこと。

(7)職務評価を経て賃金規定等の増額改定を行う場合、雇用するすべて又は一部の有期雇用労働者等を対象に職務評価を実施していること。

なお、職務評価の手法については、「要素別点数法」、「単純比較法」、「要素比較法」又は「分類法」のいずれの手法を用いてもよいこと。

(8)生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合にあっては、当該生産性要件を満たすこと。

 

対象となる労働者

本コースにおける「対象労働者」は、申請事業主が雇用する次の(1)~(5)のすべてに該当する労働者です。

 

(1)労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用するすべて又は一部の有期雇用労働者等(賃金規定等を増額改定した日(賃金規定等の増額を適用した日)の前日から起算して3か月以内に雇用された有期雇用労働者等を含む。以下同じ)に適用される賃金に関する規定又は賃金テーブル(以下「賃金規定等」という)を増額改定した日の前日から起算して3か月以上前の日から増額改定後6か月以上の期間継続して雇用されている有期雇用労働者等であること。

(2)増額改定した賃金規定等を適用され、かつ、増額改定前の基本給に比べて2%以上昇給している者であること。

(3)賃金規定等を増額改定した日以降の6か月間、当該対象適用事業所における雇用保険被保険者であること。

(4)賃金規定等の増額改定を行った事業所の事業主又は取締役の3親等以内の親族以外の者であること。

(5)支給申請日において離職(本人の都合による離職及び天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったこと又は本人の責めに帰すべき理由による解雇を除く)していない者であること。

 

対象となる事業主

【キャリアアップ助成金全コース共通要件】

○雇用保険適用事業所の事業主であること

○ 雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主であること

○ 雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に対し、キャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主であって、以下の(1)に該当しない事業主であること

○ 該当するコースの措置に係る対象労働者に対する労働条件、勤務状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにすることができる事業主であること

○ キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主であること

【本コースの要件】

本コースを受給する事業主は、次の要件を特に満たすことが必要です。(一部抜粋)

(1)措置を受ける対象労働者の出勤状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)、及びその措置の状況を明らかにする書類等を整備・保管し、労働局等から提出を求められた場合にそれに応じること。

 

受給までの流れ

本コースを受給しようとする申請事業主は、次の支給申請期間内に手続をしてください。

賃金規定等の増額改定後、6か月分の賃金(時間外手当等を含む)を支払った日の翌日から起算して2か月以内に、「支給申請書」に必要な書類を添えて、管轄の労働局へ支給申請してください。

 

ご興味を持たれた方へ

助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受け取れない可能性が高くなります。また、知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます。また、大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。当法人では、専門家として、貴社が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料相談・診断を実施しております。こちらの助成金に興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。

 

 

執筆者情報
A社会保険労務士法人 代表社員/特定社会保険労務士 足立徳仁
専門分野就業規則 雇用管理 採用 労務問題 ハラスメント 解雇 未払い残業 助成金 社会保険 福利厚生 健康保険 厚生年金 国民年金 労災保険 雇用保険 労務相談 就業管理
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