京都で助成金のことなら累計申請金額12億円超の社会保険労務士法人

令和3年度 人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)

令和3年度 人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)

このようなお悩み・課題はございませんか?

従業員の教育を行いたい

従業員の能力向上により生産性を高めたい

上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当法人では助成金の活用を推奨しております。

具体的には、50種類以上ある雇用関係助成金のひとつである人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。このページでは、人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)の詳細をご説明いたします。

※本助成金に関する内容は執筆時点での最新情報に基づき作成しております。

 

人材開発支援助成金の詳細

人材開発支援助成金とは

人材開発支援助成金は、労働者の職業生活設計の全期間を通じて段階的かつ体系的な職業能力開発を促進するため、雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための職業訓練などを計画に沿って実施した場合等に訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成される制度です。

 

特別育成訓練コースとは

特別育成訓練コースとは、有期契約労働者等に対して職業訓練を行う事業主に対して助成するものであり、有期契約労働者等の職業能力開発を通じたキャリアアップを目的としています。

・支給金額

①【Off-JT 賃金助成】

1時間あたり760円(中小企業以外475円)

【Off-JT 訓練経費助成】 実費助成(※1)

(※1)訓練時間数に応じて1人あたり次の額を限度

【一般職業訓練、 有期実習型訓練 】

20時間以上100時間未満 10万円(中小企業以外7万円)

100時間以上200時間未満 20万円(中小企業以外15万円)

200時間以上 30万円(中小企業以外20万円)

②【OJT 訓練実施助成】 1時間あたり760円(中小企業以外665円)

【生産性向上助成(※2)】

①の場合 1時間あたり200円(中小企業以外125円)

②の場合 1時間あたり200円(中小企業以外175円)

(※2)訓練開始日の前年度から3年度経過後に申請し、生産性要件を満たしていた場合(伸び率が6%以上のみ)に支給

 

・支給要件

本助成金(コース)は、下記の「対象となる事業主」に該当する事業主(以下「申請事業主」という)が、 1の対象労働者に対して2~4のすべての措置を実施した場合に受給することができます。

1 対象労働者

本助成金(コース)における「対象労働者」は、次の(1)~(4)のいずれかに該当する労働者で す。

(1)一般職業訓練の場合、次の①~⑥のすべてに該当する労働者であること

① 一般職業訓練を実施する事業主に従来から雇用されている有期契約労働者等または新たに雇い入れ られた有期契約労働者等であること

② 一般職業訓練を実施する事業主の事業所において、訓練の終了日または支給申請日に雇用保険被保 険者であること

③ 支給申請日において離職していない者であること

④ 正規雇用労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員または短時間正社員(以下「正規雇用労働者 等」という)として雇用することを約して雇い入れられた労働者ではないこと

⑤ 事業主が実施する一般職業訓練の趣旨、内容を理解している者であること(育児休業中訓練である 場合を除く)

⑥ 育児休業期間中に育児休業中訓練の受講を開始する者であること(育児休業中訓練である場合の み)

(2)有期実習型訓練の場合、次の①~⑤のすべてに該当する労働者であること

① 有期実習型訓練を実施する事業主に従来から雇用されている有期契約労働者等または新たに雇い 入れられた有期契約労働者等であって、次のアおよびイに該当する労働者であること

ア ジョブ・カード作成アドバイザー等により、職業能力形成機会に恵まれなかった者とし て有期実習型訓練に参加することが必要と認められ、ジョブ・カードを作成した者であること

イ 正規雇用労働者等として雇用することを約して雇い入れられた労働者ではないこと

② 有期実習型訓練を実施する事業主の事業所において、訓練の終了日または支給申請日に雇用保険被 保険者であること

③ 事業主が実施する有期実習型訓練の趣旨、内容を理解している者であること

④ 他の事業主により実施した公共職業訓練、求職者支援訓練、実践型人材養成システム、有期実習型 訓練または中小企業等担い手育成訓練を修了後6か月以内に有期実習型訓練を開始する者で ないこと

⑤ 同一の事業主により実施した公共職業訓練、求職者支援訓練、実践型人材養成システム、有期実習 型訓練または中小企業等担い手育成訓練を修了した者でないこと

(3)有期実習型訓練(派遣活用型)の場合、次の①~⑥のすべてに該当する労働者であること

① 紹介予定派遣に係る派遣労働者として有期実習型訓練を実施する派遣元事業主に雇用され、派遣先事 業主の指揮命令の下に労働する労働者であること

② 上記(2)①アおよびイに該当する労働者であること

③ 有期実習型訓練を実施する派遣元事業主の事業所において、訓練の終了日または支給申請日に雇 用保険被保険者であること

④ 派遣元事業主、派遣先事業主が実施する有期実習型訓練の趣旨、内容を理解している者であるこ と

⑤ 他の事業主により実施した公共職業訓練、求職者支援訓練、実践型人材養成システム、有期実習型 訓練または中小企業等担い手育成訓練を修了後6か月以内に有期実習型訓練を開始する者でないこと

⑥ 同一の事業主により実施した公共職業訓練、求職者支援訓練、実践型人材養成システム、有期実習 型訓練または中小企業等担い手育成訓練を修了した者でないこと

(4)中小企業等担い手育成訓練の場合、次の①から⑥のすべてに該当する労働者であること

① 中小企業等担い手育成訓練を実施する事業主に従来から雇用されている有期契約労働者等または新 たに雇い入れられた有期契約労働者等であること(短時間労働者および派遣労働者を除く)

② 正規雇用労働者等(短時間正社員は除く)として雇用することを約して雇い入れられた労働者でな いこと

③ 中小企業等担い手育成訓練を実施する事業主の事業所において、訓練の終了日または支給申請日に 雇用保険被保険者であること

④ 事業主が実施する中小企業等担い手育成訓練の趣旨、内容を理解している者であること

⑤ 他の事業主により実施した公共職業訓練、求職者支援訓練、実践型人材養成システム、有期実習型 訓練または中小企業等担い手育成訓練を修了後6か月以内に中小企業等担い手育成訓練を開始する者 でないこと

⑥ 同一の事業主により実施した公共職業訓練、求職者支援訓練、実践型人材養成システムまたは有期 実習型訓練を修了した者でないことおよび同一の事業主により実施した中小企業等担い手育成訓練を 修了後6か月以内の者でないこと

 

2 職業訓練計画の認定

対象労働者に対して次の(1)~(4)のすべての要件に該当する職業訓練を実施するための「職業訓 練計画」を作成して、管轄の労働局長の確認を受けること

法令において事業主に対して実施が義務づけられている労働安全衛生法の講習等は助成対象とならず、 職業訓練計画の認定対象となりません。また、派遣元事業主による派遣労働者への教育訓練においては、 入職時から毎年8時間を助成対象外とし、職業訓練計画の認定対象外となります。

(1)一般職業訓練であるこ と

(2)一般職業訓練の場合、以下の①および②を満たしていること

① 1コースあたり20時間以上(育児休業中訓練である場合は10時間以上)かつ1年以内の職業訓 練であること

② 通信制のみの職業訓練の場合(公共職業訓練施設、専修学校、各種学校等法令に基づき設置された 教育訓練施設によって行われる同時双方向型訓練または中長期的キャリア形成訓練の要件を満たすもの を除く)は、一般教育訓練給付の指定講座であること

(3)有期実習型訓練の場合、以下の①~④のすべてを満たしていること

① 実施期間2か月以上6か月以下の訓練であること

② 総訓練時間数が6か月当たりの時間数に換算して425時間以上であること

③ 総訓練時間に占める OJT の割合が1割以上9割以下であること

④ 訓練修了後にジョブ・カード様式3-3-1-1:企業実習・OJT 用により職業能力の評価を実施すること

(4)中小企業等担い手育成訓練の場合、以下の①~③のすべてを満たしていること

① 実施期間3年以下の訓練であること

② 総訓練時間に占める OJT の割合が1割以上9割以下であること

③ 厚生労働省が指定する支援団体と事業主が作成した計画であり、資格取得、修了試験等の一定の要件を満たす訓練であること

3 職業訓練の実施

(1)2によって認定された職業訓練計画に基づいて、対象労働者に対する職業訓練を実施すること

(2)対象労働者に対して訓練期間の賃金を支払うこと(中長期的キャリア形成訓練で労働者の申出による 職業訓練の受講に対する支援の場合、育児休業中訓練および一般教育訓練給付指定講座の通信制の訓練 を除く)

 

4 生産性向上助成

2によって認定された職業訓練計画に基づいて職業訓練を実施し、助成金を受給した事業主が以下の措 置を実施した場合に受給することができます。

(1)訓練開始日が属する会計年度の前年度とその3年度後の会計年度の生産性と比べて6%以上伸びてい ること

(2)生産性の対象となる事業所において、生産性要件の伸び率を算定する期間(訓練開始日が属する会計 年度の前年度の初日からその3年度後の会計年度の末日までの期間)について、雇用する雇用保険法第 4条に規定する被保険者(雇用保険法第38条第1項に規定する「短期雇用特例被保険者」および同法第43条第1項に規定する「日雇労働被保険者」を除く。)を事業主都合で解雇等(退職勧奨を含む)

・対象となる事業主

本助成金(コース)を受給する事業主は、次の要件のすべてを満たすことが必要です。

1 「各雇用関係助成金に共通の要件等」のAの要件に該当するととも に、Bの要件に該当していないこと そのうち特に次の点に留意してください。

(1)上記「対象となる措置」に示す措置を受ける対象労働者の出勤状況および賃金の支払い状況等を明ら かにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)、措置の状況とそれに要した費用を明らかにする書類 等を整備・保管し、労働局等から提出を求められた場合にそれに応じること

 

・受給までの流れ

本助成金(コース)を受給しようとする申請事業主は、次の1および2の順に手続をしてください。

1 訓練計画届の提出

職業訓練を実施する前に、職業訓練計画を作成し、必要な書類を添えて、管轄の労働局に提出して、労働局長の確認を受けてください。

なお、「対象となる措置」1(3)に該当する労働者に職業訓練を実施する場合は、派遣元事業主と派遣 先事業主が共同して書類を準備し、派遣先事業主が管轄の労働局へ提出し、労働局長の確認を受けてくだ さい。

2 支給申請

基準日(職業訓練終了日)の翌日から起算して2か月以内に、「支給申請書」に必要な書類を添えて、管轄の労働局へ支給申請してください。

なお、「対象となる措置」1(3)に該当する労働者に職業訓練を実施した場合は、派遣先事業主と派遣 元事業主が共同して書類を準備し、派遣先事業主が管轄の労働局へ支給申請してください。

また、生産性向上助成分を受給しようとする申請事業主は、訓練開始日が属する会計年度の前年度から 3年度後の会計年度の末日の翌日から起算して5か月以内に提出してください(令和2年度開始の訓練の 場合、令和4会計年度の末日の翌日から起算して5か月以内)。

 

ご興味を持たれた方へ

助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受け取れない可能性が高くなります。また、知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます。また、大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。当法人では、専門家として、貴社が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料相談・診断を実施しております。こちらの助成金に興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。

 

 

執筆者情報
A社会保険労務士法人 代表社員/特定社会保険労務士 足立徳仁
専門分野就業規則 雇用管理 採用 労務問題 ハラスメント 解雇 未払い残業 助成金 社会保険 福利厚生 健康保険 厚生年金 国民年金 労災保険 雇用保険 労務相談 就業管理
一言A社会保険労務士法人は、顧問契約500社超、助成金累計申請実績12億円以上の 老舗社労士事務所です。京都で助成金活用をお考えの方はお気軽にご相談ください! 京都府(全域)、福井県(嶺南地域)、その他webを活用して全国対応が可能です。
本件に関する無料相談はこちら

当法人の助成金サポート

助成金のご相談はこちらから 助成金のご相談はこちらから

075-366-4300

受付:平日 9:00〜17:00

アクセス

PAGETOP