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令和5年度 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)/最大730万円

このようなお悩み・課題はございませんか?

・残業時間を減少させ、生産性を高めたい
・機械や設備を導入して、業務の効率化を図りたい

上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当事務所では助成金の活用を推奨しております。
具体的には、働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。 このページでは、働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の詳細をご説明いたします。
※ 本助成金に関する内容は執筆時点での最新情報に基づき作成しております。

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の詳細

働き方改革推進支援助成金とは

働き方改革推進支援助成金は、生産性を高めながら労働時間の削減等に取り組む中小企業・小規模事業者や傘下企業を支援する事業主団体に対して助成されるものであり、中小企業における労働時間の設定の改善の推進を目的としています。

労働時間短縮・年休促進支援コースとは

労働時間短縮・年休促進支援コースは、労働時間の削減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主に対して助成されるものであり、生産性を向上させ、働きやすい職場づくりの促進を図ることを目的としています。

助成額

労働時間の短縮や、年次有給休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組むことを目的として、外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入等を実施し、改善の成果を上げた事業主に対して、その経費の一部が助成されます。

【助成額】

成果目標の達成状況に基づき、最大250万円(一定要件の場合、最大730万円)
具体的には、以下のいずれかの低い額が支給されます。
Ⅰ成果目標①~③の上限額及び④の加算額の合計額
Ⅱ支給対象となる取組の経費の合計額×補助率3/4(要件に応じて補助率の変動あり)

【成果目標とⅠの上限額】

以下の「成果目標」①から③のうち1つ以上選択し、その達成を目指して実施してください。
①月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数の縮減

事業実施後の設定時間数

(時間外労働と休日労働の合計時間数)

事業実施前の設定時間数

時間外労働+休日労働=

月80時間超(※ 1)

時間外労働+休日労働=

月60時間超(※ 1)

時間外労働+休日労働=

月60時間以下

200万円

150万円

時間外労働+休日労働=

月60時間を超え80時間以下

100万円

(※ 1)現に有効な36協定における設定時間数のことを指します。

②年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入
助成上限額:25万円

③時間単位の年休および特別休暇の整備
時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入し、かつ特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、新型コロナウイルス感染症対応のための休暇、不妊治療のための休暇)のいずれか1つ以上を新たに導入すること。
助成上限額:25万円

④(+α)上記の成果目標に加えて、指定する労働者の時間当たりの賃金額を3%以上又は、5%以上で賃金引上げを行うこと。

・常時使用する労働者数が30人以下の場合

引上げ人数

1~3人

4~6人

7~10人

11~30人

3%以上引上げ

30万円

60万円

100万円

一人当たり10万円(上限300万円)

5%以上引上げ

48万円

96万円

160万円

一人当たり16万円(上限480万円)

常時使用する労働者数が30を超える場合

引上げ人数

1~3人

4~6人

7~10人

11~30人

3%以上引上げ

15万円

30万円

50万円

一人当たり5万円(上限150万円)

5%以上引上げ

24万円

48万円

80万円

一人当たり8万円(上限240万円)

対象となる事業主

本コースを申請する事業主は、次の要件をすべて満たすことが必要です。

1労働者災害補償保険の適用事業主であること。
2下表のいずれかに該当する中小企業事業主であること。

業種

A.資本又は出資額

B.常時使用する労働者

小売業(飲食店を含む)

5,000万円以下

50人以下

サービス業(※ 1)

5,000万円以下

100人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

その他の業種

3億円以下

300人以下

(※ 1) 医業に従事する医師が勤務する病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院については常時使用する労働者数が300人以下の場合は、中小企業事業主に該当します。

3上記「成果目標」①~③の設定に向けた条件を満たしていること。

受給までの流れ

①締切までに「交付申請書」を、最寄りの労働局雇用環境・均等部(室)に提出する。
②交付決定後、提出した計画に沿って取組を実施する。
③労働局に支給申請をする。

ご興味を持たれた方へ

助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受け取れなくなったりする可能性が高くなります。また、知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます。また、大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。当事務所では、専門家として、貴社が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料相談・診断を実施しております。こちらの助成金に興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。

 

執筆者情報
A社会保険労務士法人 代表社員/特定社会保険労務士 足立徳仁
専門分野就業規則 雇用管理 採用 労務問題 ハラスメント 解雇 未払い残業 助成金 社会保険 福利厚生 健康保険 厚生年金 国民年金 労災保険 雇用保険 労務相談 就業管理
一言A社会保険労務士法人は、顧問契約500社超、助成金累計申請実績12億円以上の 老舗社労士事務所です。京都で助成金活用をお考えの方はお気軽にご相談ください! 京都府(全域)、福井県(嶺南地域)、その他webを活用して全国対応が可能です。
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