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令和3年度 人材開発支援助成金(一般訓練コース)

このようなお悩み・課題はございませんか?

・従業員の教育を行いたい
・従業員の能力向上により生産性を高めたい

上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当センターでは助成金の活用を推奨しております。 具体的には、60類以上ある雇用関係助成金のひとつである人材開発支援助成金(一般訓練コース)をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。 このページでは、人材開発支援助成金(一般訓練コース)の詳細をご説明いたします。

人材開発支援助成金(一般訓練コース)の詳細

人材開発支援助成金とは

人材開発支援助成金は、労働者の職業生活設計の全期間を通じて段階的かつ体系的な職業能力開発を促進するため、雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための職業訓練などを計画に沿って実施した場合等に訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成される制度です。

一般訓練コースとは

一般訓練コースとは、職務に関連した知識・技能を習得させるための訓練のうち、特定訓練コースに該当しない訓練について、幅 広く助成することにより、企業内における人材育成を促進することを目的としています。

支給金額

①【賃金助成】 1時間あたり380円

②【訓練経費助成】 実費相当額の30%

【生産性向上助成(※)】
①の場合 1時間あたり<100円>
②の場合 実費相当額の<15%>
(※)訓練開始日の前年度から3年度経過後に申請し、生産性要件を満たしていた場合(伸び率が6%以上のみ)に支給

支給要件

下記の「対象となる事業主および事業主団体等」に該当する事業主および事業主団体等が、次の1の対象 労働者に対する訓練を、2を実施した上で、3により事前に届け出た計画に沿って訓練等を実施した場合に 受給することができます。

1 対象労働者
申請する事業主に雇用されている被保険者
申請する事業主団体等の構成員である事業主に雇用されている被保険者

2 事業内職業能力開発計画の作成および年間職業能力開発計画の作成・提出
事前に事業内職業能力開発計画を作成するとともに、対象労働者に対して次の(1)および(2)の 要件に該当する訓練を実施するための年間職業能力開発計画を作成して、管轄の労働局に提出するこ と。事業主団体等の場合は、構成事業主の対象労働者に対して次の(1)および(2)の要件に該当す る訓練を実施するための「訓練実施計画」を作成して、管轄の労働局に提出すること。

(1)1コースの訓練時間が20時間以上であること
(2)職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練であること

3 訓練の実施
2により届け出た訓練実施計画に基づき、対象労働者に対して訓練を実施する

4 生産性向上助成
上記3により訓練を実施し、助成金を受給した事業主が以下の要件を達成した場合に受給することが できます。

(1)訓練開始日が属する会計年度の前年度とその3年度後の会計年度の生産性と比べて6%以上伸び ていること

(2)生産性の対象となる事業所において、生産性要件の伸び率を算定する期間(訓練開始日が属する 会計年度の前年度の初日からその3年度後の会計年度の末日までの期間)について、雇用する雇用 保険法第4条に規定する被保険者(「雇用保険法第38条第1項に規定する「短期雇用特例被保険 者」及び同法第43条第1項に規定する「日雇労働被保険者」を除く。」)を事業主都合で解雇等 (退職勧奨を含む。)していないこと。

対象となる事業主

事業主が訓練を実施する場合は、前述の「Ⅰ 特定訓練コース」における「対象となる事業主および事業主団 体等」の要件と同じです。それに加え、就業規則等に従業員に対する定期的なキャリアコンサルティングの機 会の確保を規定する事業主である必要があります。
具体的には、定期的なキャリアコンサルティングの機会の確保について、労働協約、就業規則また は事業内職業能力開発計画のいずれかに定めることが必要となります。
また、事業主団体等が訓練を実施する場合は、前述の「Ⅰ 特定訓練コース」における「対象となる事業主お よび事業主団体等」の要件と同じです。

執筆者情報
A社会保険労務士法人 代表社員/特定社会保険労務士 足立徳仁
専門分野就業規則 雇用管理 採用 労務問題 ハラスメント 解雇 未払い残業 助成金 社会保険 福利厚生 健康保険 厚生年金 国民年金 労災保険 雇用保険 労務相談 就業管理
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