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令和3年度 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)~最大200万円~

令和3年度 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)~最大200万円~

このようなお悩み・課題はございませんか?

特別休暇制度を導入したい

働きやすい職場環境を実現させたい

上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当法人では助成金の活用を推奨しております。

具体的には、50種類以上ある雇用関係助成金のひとつである働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。このページでは、働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の詳細をご説明いたします。

※本助成金に関する内容は執筆時点での最新情報に基づき作成しております。

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の詳細

働き方改革推進支援助成金とは

働き方改革推進支援助成金は、生産性を高めながら労働時間の縮減等に取り組む中小企業・小規模事業者や傘下企業を支援する事業主団体に対して助成されるものであり、中小企業における労働時間の設定の改善の促進を目的としています。

労働時間短縮・年休促進支援コースとは

労働時間短縮・年休促進支援コースは、労働時間の短縮や年次有給休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組むことを目的として、外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入等を実施し、改善の成果を上げた事業主に対して、その経費の一部を助成されるものであり、中小企業における労働時間等の設定の改善の推進を図ることを目的としています。

・支給金額

本コースは、成果目標を達成した場合に、支給対象となる取組の実施に要した経費の一部を支給します。

助成率及び上限額は以下のとおりです。

1 助成率

3/4(事業規模 30 名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が 30 万円を超える場合 は4/5を助成)

2 上限額

成果目標の達成状況に応じて、助成上限額は変動します(最大 200 万円)。

(1)36 協定の月の時間外・休日労働時間数の縮減

月 80 時間超の時間外・休日労働時間数を月 60 時間以下に設定した場合、上限 100 万円

※ 月 60 時間を超え月 80 時間以下の設定に留まった場合は、上限額 50 万円

※ 月 60 時間超 80 時間以下の 36 協定を締結していて、月 60 時間以下に設定した場合:50 万円

(2)特別休暇の整備

50 万円

(3)時間単位の年休の整備

50 万円

3 助成上限額の加算

上記2に加え、5%以上の賃金加算を実施した場合、労働者数に応じて上限額を加算します。

・1~3人 24 万円

・4~6人 48 万円

・7~10 人 80 万円

・11 人~30 人 1人当たり8万円(上限 240 万円)

※3%以上引上げの場合は最大 150 万円

・支給要件

本コースは、以下の「対象となる事業主」に該当する事業主が、1の支給対象となる取組を実施し、2の 成果目標を達成した場合に以下の「助成額」を受給することができます。

1 支給対象となる取組

(1)就業規則・労使協定等の作成・変更

(2)研修(業務研修を含む)

(3)外部専門家によるコンサルティング

(4)労務管理用機器等の導入・更新

(5)労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

(6)人材確保に向けた取組 等

2 成果目標

以下の何れかの目標を1つ以上実施してください。

(1)36 協定の月の時間外・休日労働時間数の縮減

36 協定の1箇月の延長することができる時間数が月 60 時間を超える時間数で締結・届出する事業 場が、令和3年度(又は令和4年度)に有効な 36 協定で月 60 時間以下の上限設定を行い、労働基準 監督署に届け出ること。

(2)特別休暇の整備

「労働時間等設定改善指針」に規定されている、特に配慮を必要とする労働者に対する病気休暇等 の規定を整備すること

(3)時間単位の年休の整備

労働基準法第 39 条第4項で規定する、時間単位の年次有給休暇の規定を整備すること

・対象となる事業主

本コースを受給する事業主は、次の要件のすべてを満たしていることが必要です。

1 労働者災害補償保険の適用事業主であること。

2 下表のいずれかに該当する事業主であること。

※A:資本または出資額 B:常時雇用する労働者

【小売業(飲食店を含む) 】

A:5,000万円以下

B:50人以下

【サービス業】

A:5,000万円以下

B:100人以下

【卸売業】

A:1億円以下

B:100人以下

【その他の業種】

A:3億円以下  

B:300人以下

・受給までの流れ

本コースを受給しようとする事業主は、別途交付要綱等で定める期日までに、申請書に必要な書類を添え て、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局へ申請してください。

ご興味を持たれた方へ

助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受け取れない可能性が高くなります。また、知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます。また、大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。当法人では、専門家として、貴社が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料相談・診断を実施しております。こちらの助成金に興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。

 

 

執筆者情報
A社会保険労務士法人 代表社員/特定社会保険労務士 足立徳仁
専門分野就業規則 雇用管理 採用 労務問題 ハラスメント 解雇 未払い残業 助成金 社会保険 福利厚生 健康保険 厚生年金 国民年金 労災保険 雇用保険 労務相談 就業管理
一言A社会保険労務士法人は、顧問契約500社超、助成金累計申請実績12億円以上の 老舗社労士事務所です。京都で助成金活用をお考えの方はお気軽にご相談ください! 京都府(全域)、福井県(嶺南地域)、その他webを活用して全国対応が可能です。
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