助成金申請には、申請書類の準備だけでなく、要件を満たすために就業規則や雇用契約書の内容の改定など、自社で取り組むには難しい部分も多くございます。
ここでは当法人が助成金申請をサポートした際の申請の流れをご紹介します。
10月より雇用保険法に基づく各種助成金が変更されます①
変更の対象となる助成金は下記一覧です
変更の対象助成金
1. 労働移動支援助成金
2. 65 歳超雇用推進助成金
3. 生活保護受給者等雇用開発助成金
労働移動支援助成金
再就職支援奨励金の見直し
在職中の早い段階から再就職にあたり必要となるスキルを習得させ、早期再就職を
図るため、次の見直しを行う。
事業主が教育訓練施設等に委託をして訓練を行う場合の助成措置を新たに創設す
る。(訓練実施に係る委託経費の2/3(上限30 万円))
再就職支援を委託した職業紹介事業者が職業訓練を実施した場合の助成措置につ
いて、1人当たり6万円から、訓練実施に係る委託経費の2/3(上限30 万円)に
拡充する。
※ 再就職支援分、グループワーク分については改正なし。
受入れ人材育成支援奨励金の見直し
①早期雇入れ支援
平成32 年12 月31 日までの間、生産性向上が図られた成長企業における、職業安定局長が定める条件に該当する早期雇入れに対する支給額を、一人当たり40 万円から、80 万円(雇入れから6か月経過後に40 万円、さらに6か月経過後に40 万円)に引き上げる。
②人材育成支援
再就職援助計画対象者等を雇入れ、訓練を実施した場合の助成額を拡充するとともに、生産性向上を図る成長企業において、成熟産業から成長産業への労働移動を進めるという政策理念に沿うものとして職業安定局長が定める条件に該当する雇入れを行い、当該労働者に対して訓練を実施した事業主に対する助成を優遇する。
(※)職業安定局長が定める条件に該当する雇入れを行い、当該対象者に対して訓練を実施した場合
65 歳超雇用推進助成金
目的
「ニッポン一億総活躍プラン」を受け、将来的に継続雇用年齢や定年年齢の引上げを進めていく必要があることから、65 歳以降の継続雇用延長や65 歳までの定年年齢の引上げを行う企業に対する支援を拡充するため。
概要
65 歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66 歳以上の継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主に対して、当該措置の内容に応じて以下の助成額を助成する。
≪助成金対象事業主≫
(1)65 歳への定年引上げを実施した事業主
(2)66 歳以上への定年引上げ又は定年の定めの廃止を実施した事業主
(3)希望者全員を66~69 歳の年齢まで継続雇用する制度を導入した事業主
(4)希望者全員を70 歳以上の年齢まで継続雇用する制度を導入した事業主
≪支給額≫
上記(1)100 万円、(2)120 万円、(3)60 万円、(4)80 万円
生活保護受給者等雇用開発助成金
概要
地方公共団体とハローワーク等が締結した協定に基づき、ハローワークに支援要請があった生活保護受給者及び生活困窮者を、公共職業安定所や一定の要件を満たした民間職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として新たに雇い入れた事業主に対し、助成金を支給する。
≪助成金対象事業主≫
生活保護受給者等(地方公共団体が労働局・ハローワークと締結した協定に基づきハローワークに支援要請を行った者)を、公共職業安定所等の紹介により、継続して雇用する労働者として新たに雇い入れた事業主。
≪支給額≫
下記の額を雇入れから6か月経過後と1 年経過後の計2回支給。
出典:平成28年度予算補正予算パブリックコメント