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キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース) 最大72万円

キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)の概要・ポイント

労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成します。

このような企業様にオススメ!

・社員のモチベーションが下がっている…

・離職率が上がっている…

 

ここがポイント

非正規社員と正規社員の賃金を共通化することは、一見会社にとって負担に思えるかもしれません。

ただ、一方で「社員に将来像を見せる」ことは大きなメリットがあります。
「自分はこの位頑張ったら、これ位の給与を貰える」ということを、社員に知ってもらうことで、
社員の早期戦力化ができるだけでなく、離職率の低下にも良い影響を与えます。

この助成金を機に、社員の未来を考えてみませんか?

人事労務の専門家である社労士事務所として、最適な助成金の活用方法をご提案致します。
少しでもご興味があれば、無料相談をご活用ください。

 

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支給額

1事業所あたり 57万円<72万円>

※< >は生産性の向上が認められる場合の額

支給申請期間

対象労働者の賃金規定等共通化後、当該賃金規定等の適用後6か月分の賃金を支給した日(※)の翌日から起算して2か月以内に申請してください。

※ 就業規則等の規定により、時間外手当を実績に応じ基本給等とは別に翌月等に支給している場合、6か月分の時間外手当が支給される日を賃金を支給した日(時間外勤務の実績がなく、結果として支給がない場合を含む。)

手続きの流れ

1、キャリアアップ計画の作成・提出(賃金規定等を共通化する日までに提出)

雇用保険適用事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置するとともに、労働組合等の意見を聴い
て「キャリアアップ計画」を作成し、管轄労働局長の確認を受けます。

2、賃金規定等の共通化の実施

 共通化後の雇用契約書や労働条件通知書を対象労働者に交付する必要があります。

 当該賃金規定等の適用を受けるすべての有期契約労働者等と正規雇用労働者の基本給等を適用前と比
べて減額していない必要があります。

3、賃金規定等共通化後の賃金に基づき6か月分の賃金を支給・支給申請

共通化後6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に支給申請

※ 賃金には時間外手当等も含みます。
※ 就業規則等の規定により、時間外手当を実績に応じ基本給等とは別に翌月等に支給している場合、6か月分の時間外手当が支給される日を賃金を支給した日とします(時間外勤務の実績がなく、結果として支給がない場合を含みます)。

4、支給決定

執筆者情報
A社会保険労務士法人 代表社員/特定社会保険労務士 足立徳仁
専門分野就業規則 雇用管理 採用 労務問題 ハラスメント 解雇 未払い残業 助成金 社会保険 福利厚生 健康保険 厚生年金 国民年金 労災保険 雇用保険 労務相談 就業管理
一言A社会保険労務士法人は、顧問契約500社超、助成金累計申請実績12億円以上の 老舗社労士事務所です。京都で助成金活用をお考えの方はお気軽にご相談ください! 京都府(全域)、福井県(嶺南地域)、その他webを活用して全国対応が可能です。
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