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両立支援等助成金(育児休業等支援コース) 最大96万円

両立支援等助成金(育児休業等支援コース)の概要・ポイント

働き続けながら子の養育を行う労働者の雇用の継続を図るため、育児休業の円滑な取得及び職場復帰に資する取り組みを行った中小企業事業主に対して、助成金が支給されます。


このような企業様にオススメ!

・働きやすい環境をつくりたい…

・離職率が高い…

 

ここがポイント

育児休業を取り入れている企業は多いです。

実際に日本全体で見ても、女性社員の育児休業取得率は81.5%とほとんどの方が取得されています。
※厚生労働省「雇用均等基本調査(確報)」(2015年度)出典

育児休業は、多様な働き方を推進していくという、昨今の流れに沿った取り組みですが、一方で貴重な働き手が会社から一時的に離脱してしまうという事実は変わりません。

社員が一時的に離脱してしまうと、代替要員の確保や他の社員の残業時間が伸びるなど少なからずコストが発生します。

少しでもコストが発生している企業に、この両立支援等助成金(育児休業等支援コース)はオススメです。

既に育児休業を取り入れている企業も、きちんと制度化することにより助成されます。

人事労務のプロである社労士事務所だからこそ、ご提案できる助成金の活用方法があります。
少しでもご興味があれば、無料相談にお申込みください。

 

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支給額

育休取得時・職場復帰時

「育休復帰支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者に育児休業を取得、職場復帰させた中小企業事業主に支給されます。
※1企業2人まで支給(無期雇用者1人、有期契約労働者1人

育休取得時

28.5万円<36万円>

職場復帰時

28.5万円<36万円>

育休取得者の職場支援の取組をした場合

19万円<24万円>

※「職場復帰時」に加算して支給

代替要員確保時

育児休業取得者の代替要員を確保し、休業取得者を原職等に復帰させた中小企業事業主に支給されます。

支給対象労働者1人当たり

47.5万円<60万円>

支給対象労働者が有期契約労働者の場合

9.5万円<12万円>加算

支給対象期間

5年間

支給人数

1年度当たり10人まで

必要な取り組み(育休取得時)

次の全ての取組が必要です。

対象者の休業までの業務の整理、引き継ぎのスケジュール、復帰後の働き方等について、上司または人事
担当者と面談を実施したうえで面談結果を記録すること。

育休復帰支援プランを作成すること。

育休復帰支援プランに基づき、対象者の育児休業(産前・産後休業から引き続き育児休業を取得する場
合は産前休業)開始日までに業務の引き継ぎ等を実施すること。

3か月以上の育児休業を取得すること。
(産後休業を取得する場合は産後休業を含めて3か月以上)

※休業取得前に、「育休復帰支援プランにより、労働者の円滑な育児休業の取得、職場復帰を支援する措置を実施すること」を明文化し、全労働者へ周知することが必要です。

必要な取り組み(職場復帰時)

「育休取得時」の助成金支給対象となった者について、次の全ての取組を行うことが必要です。

対象者の休業中に育休復帰支援プランに基づき、職場の情報・資料の提供を実施すること。

対象者の職場復帰前と職場復帰後に、上司または人事担当者と面談を実施し、面談結果を記録すること。

対象者を原則として原職に復帰させ、さらに6か月間継続雇用すること。

必要な取り組み(代替要員確保時)

次の全ての取組が必要です。

育児休業取得者の職場復帰前に、就業規則等に育児休業が終了した労働者を原職等に復帰させる旨を規定すること。

対象労働者が3か月以上の育児休業を取得した上で、事業主が休業期間中の代替要員を確保すること。

対象労働者が、育児休業終了後に上記規定に基づき原職等に復帰し、さらに6か月以上継続就業すること。

執筆者情報
A社会保険労務士法人 代表社員/特定社会保険労務士 足立徳仁
専門分野就業規則 雇用管理 採用 労務問題 ハラスメント 解雇 未払い残業 助成金 社会保険 福利厚生 健康保険 厚生年金 国民年金 労災保険 雇用保険 労務相談 就業管理
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