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キャリアアップ助成金賃金規定等改定コース 平成30年度

キャリアアップ助成金賃金規定等改定コースの概要・ポイント

すべてまたは雇用形態別や職種別など一部の有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給させた場合に助成されます。

このような企業様にオススメ!

・非正規社員のモチベーションアップを図りたい。

・社員が定着せずに困っている。

 

 

支給額

①すべての有期契約労働者等の賃金規定等を2%以上増額改定した場合

対象労働者数が 1人~3人:1事業所当たり95,000円<12万円>(71,250円<90,000円>)

4人~6人:1事業所当たり19万円<24万円>(14万2,500円<18万円>)

7人~10人:1事業所当たり28万5,000円<36万円>(19万円<24万円>

11人~100人:1人当たり28,500円<36,000円>(19,000円<24,000円>)

② 一部の有期契約労働者等の賃金規定等を2%以上増額改定した場合

対象労働者数が 1人~3人:1事業所当たり47,500円<60,000円>(33,250円<42,000円>)

4人~6人:1事業所当たり95,000円<12万円>(71,250円<90,000円>)

7人~10人:1事業所当たり14万2,500円<18万円>(95,000円<12万円>)

11人~100人:1人当たり14,250円<18,000円>(9,500円<12,000円>)

< >は生産性の向上が認められる場合の額、( )内は大企業の額

※1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は100人まで、申請回数は1年度1回のみ

 

対象となる労働者 ※一部抜粋

①労働協約または就業規則に定めるところにより、その雇用するすべてまたは一部の有期契約労働者等に適用される賃金に関する規定または賃金テーブルを増額改定した日の前日から起算して3か月以上前の日から増額改定後6か月以上の期間継続して、支給対象事業主に雇用されている有期契約労働者等であること。

②増額改定した賃金規定等を適用され、かつ、増額改定前の基本給に比べて2%以上昇給している者(中小企業において3%以上増額改定し、助成額の加算の適用を受ける場合にあっては、3%以上昇給している者)であること。

③賃金規定等を増額改定した日以降の6か月間、当該対象適用事業所において、雇用保険被保険者であること。

④賃金規定等の増額改定を行った事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外のものであること。

⑤支給申請日において離職していない者であること。

 

対象労働者の要件は全部で5個!詳細はお問い合わせください>>

 

対象事業主 ※一部抜粋

①有期契約労働者等に適用される賃金規定等を作成している事業主であること。

②すべてまたは一部の賃金規定等を2%以上増額改定(新たに賃金規定等を整備し、当該賃金規定等に属するすべてまたは一部の有期契約労働者等の基本給を、整備前に比べ2%以上増額する場合を含む。)し、当該すべてまたは一部の賃金規定等に属する有期契約労働者等に適用し昇給させた事業主であること。

③増額改定前の賃金規定等を、3か月以上運用していた事業主であること(新たに賃金規定等を整備する場合は、整備前の3か月分の有期契約労働者等の賃金支払状況が確認できる事業主であること。)。

④増額改定後の賃金規定等を、6か月以上運用し、かつ、定額で支給されている諸手当を減額していない事業主であること。

⑤支給申請日において当該賃金規定等を継続して運用している事業主であること。

 

対象事業主の要件は全部で8つ!詳細はお問い合わせください>>

 

手続きの流れ

1 キャリアアップ計画の作成・提出(賃金規定等を増額改定する日までに提出)

 雇用保険適用事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置するとともに、労働組合等の意見を聴いて「キャリアアップ計画」を作成し、管轄労働局長の認定を受けます。

2 賃金規定等の増額改定の実施

 増額改定後の雇用契約書や労働条件通知書を対象労働者に交付し、当該賃金規定等に属する有期契約労働者等が昇給している必要があります。
※ 賃金規定等を作成・規定し、増額改定実施までに3か月以上運用する必要があります(新たに賃金規定等を整備する場合は除く。) 。

3 増額改定後の賃金に基づき6か月分の賃金を支給・支給申請

増額改定後6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に支給申請してください。
※ 賃金には時間外手当等も含みます。
※ 増額改定時又は増額改定後に基本給や定額で支給されている諸手当を適用前と比べて減額していない必要があります。
※ 就業規則等の規定により、時間外手当を実績に応じ基本給等とは別に翌月等に支給している場合、6か月分の時間外手当が支給される日を賃金を支給した日とします(時間外勤務の実績がなく、結果として支給がない場合を含みます。)。

4 支給決定

 

執筆者情報
A社会保険労務士法人 代表社員/特定社会保険労務士 足立徳仁
専門分野就業規則 雇用管理 採用 労務問題 ハラスメント 解雇 未払い残業 助成金 社会保険 福利厚生 健康保険 厚生年金 国民年金 労災保険 雇用保険 労務相談 就業管理
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