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キャリアアップ助成金諸手当制度共通化コース 平成30年度

キャリアアップ助成金諸手当制度共通化コースの概要・ポイント

労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を新たに設け、適用した場合に助成されます。

 

このような企業様にオススメ!

・非正規社員のモチベーションアップを図りたい。

・社員が定着せずに困っている。

支給額

1事業所当たり 38万円<48万円>(28万5,000円<36万円>)

< >は生産性の向上が認められる場合の額、( )内は大企業の額
1事業所当たり1回のみ

※共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算(加算の対象となる手当は、対象労働者が最も多い手当1つとなります。)

・対象労働者1人当たり15,000円<18,000円>(12,000円<14,000円>)
<上限20人まで>

※同時に共通化した諸手当(2つ目以降)について、助成額を加算(原則、同時に支給した諸手当について、加算の対象となります。)

・諸手当の数1つ当たり16万円<19.2万円>(12万円<14.4万円>)
<上限10手当まで>

対象となる労働者 ※一部抜粋

①労働協約又は就業規則の定めるところにより、諸手当制度を共通化した日の前日から起算して3か月以上前の日から共通化後6か月以上の期間継続して、支給対象事業主に雇用されている有期契約労働者等であること。

②諸手当制度を共通化した日以降の6か月間、当該対象適用事業所で、雇用保険被保険者であること。

③諸手当制度を新たに作成し適用を行った事業所の事業主又は取締役の3親等以内の親族以外の者であること。

④支給申請日において離職していない者であること。

 

対象労働者の要件は全部で4個!詳細はお問い合わせください>>

 

対象となる手当一覧

①賞与

②役職手当

③特殊作業手当・特殊勤務手当

④精皆勤手当

⑤食事手当

⑥単身赴任手当

⑦地域手当

⑧家族手当

⑨住宅手当

⑩時間外労働手当

⑪深夜・休日労働手当

※1 諸手当の名称が一致していない場合でも、手当の趣旨・目的から判断して実質的に①から⑪までに該当していれば要件を満たすものとする。
※2 現金支給された場合に限る。(クーポン等により支給された場合は対象外)

対象事業主 ※一部抜粋

①労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設けた事業主であること。

②①の諸手当制度に基づき、対象労働者1人当たり次の(1)から(3)までのいずれかに該当し、6か月分の賃金を支給した事業主であること。

(1) 手当①については、6か月分相当として50,000円以上支給した事業主

(2) 手当②~⑨までについては、1か月分相当として1つの手当につき3,000円以上支給した事業主

(3) 手当⑩または⑪については、割増率を法定割合の下限に5%以上加算して支給した事業主

③正規雇用労働者に係る諸手当制度を、新たに設ける有期契約労働者等の諸手当制度と同時又はそれ以前に導入している事業主であること。

④有期契約労働者等の諸手当の支給について、正規雇用労働者と同額又は同一の算定方法としている事業主であること。

⑤当該諸手当制度を全ての有期契約労働者等と正規雇用労働者に適用させた事業主であること。

⑥当該諸手当制度を6か月以上運用している事業主であること。

⑦当該諸手当制度の適用を受ける全ての有期契約労働者等と正規雇用労働者について、共通化前と比べて基本給や定額で支給されている諸手当を減額していない事業主であること。

⑧支給申請日において当該諸手当制度を継続して運用している事業主であること。

⑨生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合にあっては、当該生産性要件を満たした事業主であること。

 

対象事業主の要件は全部で9つ!詳細はお問い合わせください>>

 

手続きの流れ

1 キャリアアップ計画の作成・提出(賃金規定等を増額改定する日までに提出)

 雇用保険適用事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置するとともに、労働組合等の意見を聴いて「キャリアアップ計画」を作成し、管轄労働局長の認定を受けます。

2 諸手当制度の共通化の実施

共通化後の雇用契約書や労働条件通知書を対象労働者に交付する必要があります。
当該諸手当制度の適用を受けるすべての有期契約労働者等と正規雇用労働者の基本給や定額で支給されている諸手当を共通化前と比べて減額していない必要があります。

3 諸手当制度共通化後の賃金に基づき6か月分の賃金を支給・支給申請

諸手当の支給後6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に支給申請してください。
※ 賃金には時間外手当等も含みます。
※ 就業規則等の規定により、時間外手当を実績に応じ基本給等とは別に翌月等に支給している場合、6か月分の時間外手当が支給される日を賃金を支給した日とします(時間外勤務の実績がなく、結果として支給がない場合を含みます。)。

4 支給決定

 

執筆者情報
A社会保険労務士法人 代表社員/特定社会保険労務士 足立徳仁
専門分野就業規則 雇用管理 採用 労務問題 ハラスメント 解雇 未払い残業 助成金 社会保険 福利厚生 健康保険 厚生年金 国民年金 労災保険 雇用保険 労務相談 就業管理
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