京都で助成金のことなら累計申請金額12億円超の社会保険労務士法人

飲食店経営者様向け助成金 平成30年度助成金

「シフトを組むのが大変」、「待遇を改善し、定着率を向上させたい」
こういった悩みを持っている方は多いのではないでしょうか。 飲食

飲食店の中にはアルバイトを正社員として雇用する事で、
人手不足についても定着率の悪さについても
改善している店舗があります。

それを解決できるのが助成金です。

助成金を活用する事で正社員化、さらにはスタッフの定着に繋がります。

キャリアアップ助成金 正社員化コース の概要・ポイント

就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定した制度に基づき、有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に助成されます。

このような企業様にオススメ!

・これから採用予定

・現在派遣社員など非正規雇用の社員を雇用している

支給額

① 有期 → 正規:1人当たり57万円<72万円>
② 有期 → 無期:1人当たり28万5,000円<36万円>
③ 無期 → 正規:1人当たり28万5,000円<36万円>

<①~③合わせて、1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人まで>
※< >は生産性の向上が認められる場合の額
※特定の雇用方法で加算される場合があります

正規には「多様な正社員(勤務地・職務限定正社員、短時間正社員)」を含みます。

対象となる労働者 ※一部抜粋

①次の(1)から(4)までのいずれかに該当する労働者であること。

(1)支給対象事業主に雇用される期間が通算して6か月以上の契約労働者

(2)支給対象事業主に雇用される期間が6か月以上の無期雇用労働者

(3)6か月以上の期間継続して派遣先の事業所その他派遣就業場所ごとの同一の組織単位における業務に従事している派遣労働者

(4)支給対象事業主が実施した有期実習型訓練(人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)によるものに限る。)を受講し、修了した有期契約労働者等

②正規雇用労働者等として雇用することを約して雇い入れられた有期契約労働者等でないこと。

③転換または直接雇用を行った適用事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること。

④支給申請日において、転換または直接雇用後の雇用区分の状態が継続し、離職していない者であること。

対象労働者の要件は全部で9個!詳細はお問い合わせください>>

対象事業主 ※一部抜粋

①有期契約労働者等を正規雇用労働者または無期雇用労働者に転換する制度を労働協約または就業規則その他これに準ずるものに規定している事業主であること。

②上記①の制度の規定に基づき、雇用する有期契約労働者を正規雇用労働者もしくは無期雇用労働者に転換、または無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換した事業主であること。

③上記②により転換された労働者を、転換後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して転換後6か月分の賃金を支給した事業主であること。

④転換後6か月間の賃金を、転換前6か月間の賃金より5%以上増額させている事業主であること。

⑤転換後の基本給や定額で支給されている諸手当を、転換前と比較して低下させていない事業主であること。

対象事業主の要件は転換方法により異なります!詳細はお問い合わせください>>

手続きの流れ

1、キャリアアップ計画の作成・提出(賃金規定等を共通化する日までに提出)

雇用保険適用事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置するとともに、労働組合等の意見を聴い
て「キャリアアップ計画」を作成し、管轄労働局長の確認を受けます。

2、就業規則、労働協約またはこれに準じるものに転換制度を規定

キャリアアップ計画提出前に転換制度を規定していた場合(※)でも、対象になります。
ただし、その場合でも「試験等の手続き、対象者の要件、転換実施時期」の規定は必須です。
※勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定した場合の加算を受ける場合を除く

注意
労働基準監督署に改訂後の就業規則を届け出る必要があります。10人未満の事業所は労働基準監督署への届け出の代わりに、事業主と労働組合等の労働者代表者の署名及び押印による申立書(例示様式)でも可とします。

3、転換・直接雇用に際し、就業規則等の転換制度に規定した試験等を実施

4、正規雇用等への転換・直接雇用の実施

転換後の雇用契約書や労働条件通知書を対象労働者に交付する必要があります。
また、転換後に適用される就業規則等に規定している労働条件・待遇にする必要があります。

注意
無期雇用労働者へ転換する場合は、転換後に基本給を5% 以上増額する必要があります。

5、転換後6か月分の賃金を支給・支給申請

転換後6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に支給申請

※ 賃金には時間外手当等も含みます。
※ 就業規則等の規定により、時間外手当を実績に応じ基本給等とは別に翌月等に支給している場合、6か
月分の時間外手当が支給される日を賃金を支給した日とします(時間外勤務の実績がなく、結果として
支給がない場合を含みます)。
※ 人材育成コースに規定する、有期実習型訓練を修了した者を正規雇用労働者等として転換または直接雇
用した場合の支給を受ける場合は、支給申請書(様式第7号)に様式第7号(別添様式2-10)を添え
て提出する必要があります。

6、支給決定

執筆者情報
A社会保険労務士法人 代表社員/特定社会保険労務士 足立徳仁
専門分野就業規則 雇用管理 採用 労務問題 ハラスメント 解雇 未払い残業 助成金 社会保険 福利厚生 健康保険 厚生年金 国民年金 労災保険 雇用保険 労務相談 就業管理
一言A社会保険労務士法人は、顧問契約500社超、助成金累計申請実績12億円以上の 老舗社労士事務所です。京都で助成金活用をお考えの方はお気軽にご相談ください! 京都府(全域)、福井県(嶺南地域)、その他webを活用して全国対応が可能です。
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