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令和5年度 人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース)/最大150万円

このようなお悩み・課題はございませんか?

・介護機器の導入などにより労働環境を改善したい
・介護事業所において従業員の離職に悩んでいる

上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当事務所では助成金の活用を推奨しております。 具体的には、50種類以上ある雇用関係助成金のひとつである人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース)をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。 このページでは、人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース)の詳細をご説明いたします。

人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース)の詳細

人材確保等支援助成金とは

人材確保等支援助成金は、魅力ある職場づくりのために労働環境の向上等を図る事業主や事業協同組合等に対して助成されるものであり、魅力ある雇用創出を図ることにより、人材の確保・定着を目的としています。

介護福祉機器助成コースとは

介護福祉機器助成コースは、介護福祉機器の導入などを通じて介護労働者の離職率の低下に取り組む事業主に対して助成されるものです。

支給金額

介護福祉機器の導入等に要した費用の20% (賃金要件を満たす場合35%) (上限150万円)

支給要件

受給をするためには、介護事業主が次の措置を実施することが必要です。

1 導入・運用計画の認定

介護労働者の労働環境向上のための介護福祉機器の導入・運用計画を作成し、管轄の労働局長の認定を受けること。

2 介護福祉機器の導入等

1の導入を実施し、適切な運用を行うこと。

3 離職率の低下目標の達成

2の介護福祉機器の導入・運用の結果、導入・運用計画期間の終了から1年経過するまでの期間の離職率(以下「評価時離職率」という)が、導入・運用計画を提出する前1年間の離職率(以下「計画時離職率」という)よりも、下に示す対象事業所の人数規模に応じて設定する離職率の低下目標以上に低下させること。ただし、評価時離職率は30%以下とすること 。


【対象事業所における雇用保険一般被保険者の人数区分別の低下させる離職率ポイント】
・1~9人:15%ポイント
・10~29人:10%ポイント
・30~99人:7%ポイント
・100~299人:5%ポイント
・300人以上:3%ポイント

対象となる事業主

本コースを受給する事業主は保健医療サービスのうち(11)、(12)、(34)、(35)、(48)、(49)、(51)を除くサービスの提供を業として行う事業主(介護事業主)である必要がございます。

 [介護保険法関連]

(1) 訪問介護
(2) 訪問入浴介護
(3) 訪問看護、老人訪問看護(高齢者の医療の確保に関する法律関連)
(4) 訪問リハビリテーション
(5) 居宅療養管理指導
(6) 通所介護
(7) 通所リハビリテーション
(8) 短期入所生活介護
(9) 短期入所療養介護
(10)特定施設入居者生活介護
(11)福祉用具貸与
(12)特定福祉用具販売
(13)定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(14)夜間対応型訪問介護
(15)地域密着型通所介護
(16)認知症対応型通所介護
(17)小規模多機能型居宅介護
(18)認知症対応型共同生活介護
(19)地域密着型特定施設入居者生活介護
(20)地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
(21)複合型サービス
(22)居宅介護支援
(23)介護福祉施設サービス
(24)介護保健施設サービス
(25)介護医療院サービス
(26)介護予防訪問入浴介護
(27)介護予防訪問看護
(28)介護予防訪問リハビリテーション
(29)介護予防居宅療養管理指導
(30)介護予防通所リハビリテーション
(31)介護予防短期入所生活介護
(32)介護予防短期入所療養介護
(33)介護予防特定施設入居者生活介護
(34)介護予防福祉用具貸与
(35)特定介護予防福祉用具販売
(36)介護予防認知症対応型通所介護
(37)介護予防小規模多機能型居宅介護
(38)介護予防認知症対応型共同生活介護
(39)介護予防支援
(40)訪問型サービス
(41)通所型サービス
(42)その他生活支援サービス
(43)介護予防ケアマネジメント

[障害者総合支援法関連]

(44)障害福祉サービス
(45)地域活動支援センターで行われる介護サービス等

[児童福祉法関連]

(46)障害児通所施設で行われる介護サービス
(47)障害児入所施設で行われる介護サービス

[生活保護法関連]

(48)救護施設で行われる介護サービス

[原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律関連]

(49)居宅生活支援施設および養護事業を行う施設で行われる介護サービス

[その他]

(50)居宅において行われる介護サービス
(51)福祉用具販売((12)、(35)以外)
(52)移送
(53)要介護者への食事の提供(配食)
(54)その他の福祉サービスまたは保健医療サービス

詳しい要件はこちら

厚生労働省:R5人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース)パンフレット

ご興味を持たれた方へ

助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受け取れない可能性が高くなります。また、知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます。また、大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。当法人では、専門家として、貴社が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料相談・診断を実施しております。こちらの助成金に興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。

執筆者情報
A社会保険労務士法人 代表社員/特定社会保険労務士 足立徳仁
専門分野就業規則 雇用管理 採用 労務問題 ハラスメント 解雇 未払い残業 助成金 社会保険 福利厚生 健康保険 厚生年金 国民年金 労災保険 雇用保険 労務相談 就業管理
一言A社会保険労務士法人は、顧問契約500社超、助成金累計申請実績12億円以上の 老舗社労士事務所です。京都で助成金活用をお考えの方はお気軽にご相談ください! 京都府(全域)、福井県(嶺南地域)、その他webを活用して全国対応が可能です。
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