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令和5年度 キャリアアップ助成金(賞与・退職金制度導入コース)/最大56.8万円

このようなお悩み・課題はございませんか?

・賃金の見直しを行いたい
・有期契約労働者等の処遇改善行いたい

上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当事務所では助成金の活用を推奨しております。 具体的には、50類類以上ある雇用関係助成金のひとつであるキャリアアップ助成金(賞与・退職金制度導入コース)をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。 このページでは、キャリアアップ助成金(賞与・退職金制度導入コース)の詳細をご説明いたします。

※本助成金に関する内容は執筆時点での最新情報に基づき作成しております

キャリアップ助成金(賞与・退職金制度導入コース)の詳細

キャリアアップ助成金とは

キャリアアップ助成金は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(正社員待遇を受けていない無期雇用労働者を含む。以下「有期雇用労働者等」という)の企業内でのキャリアアップを促進する取組を実施した事業主に対して助成されるものです。

賞与・退職金制度導入コースとは

賃金規定等共通化コースは、有期雇用労働者等に対して賞与もしくは退職金制度または両制度を新たに設け、適用した事業主に対して助成するものであり、有期雇用労働者等の処遇改善を通じたキャリアアップを目的としています。

支給金額

1事業所あたり 40万円 (30万円)

※賞与および退職金制度を同時に新たに設け適用した場合以下の額が加算されます。
56万8,000円(42万6,000円)

※()は中小企業以外の額
※ 1事業所当たり1回のみ

支給要件

キャリアアップ計画に基づき、次の(1)~(7)のすべてを満たすこと。

(1)就業規則または労働協約の定めるところにより、その雇用するすべての有期雇用労働者等に関して、賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに設けたこと。
(2)(1)の制度に基づき、対象労働者1人あたり次に掲げる①もしくは②またはその両方に該当すること。
① 賞与については、6か月分相当として50,000円以上支給したこと。
② 退職金については、1か月分相当として3,000円以上を6か月分または6か月分相当として18,000円以上積立てしたこと。
(3)賞与もしくは退職金制度またはその両方をすべての有期雇用労働者等に適用させたこと。
(4)賞与もしくは退職金制度またはその両方を初回の支給または退職金の積立て後6か月以上運用していること。
(5)賞与もしくは退職金制度またはその両方の適用を受けるすべての有期雇用労働者等について、適用前と比べて基本給および定額で支給されている諸手当を減額していないこと。
(6)支給申請日において賞与もしくは退職金制度またはその両方を継続して運用していること。
(7)退職金制度を新たに設ける場合は、支給決定後に積立金等が確認できる書類を提出することに同意していること。

対象となる労働者

本コースにおける「対象労働者」は、申請事業主が雇用する次の(1)~(4)のすべてに該当する労働者です。
(1)賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに設けた日(制度施行日。以下「新設日」という)の前日から起算して3か月以上前の日から新設日以降6か月以上の期間(新設日以降について勤務をした日が11日未満の月を除く)継続して、支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等であること。
(2)賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに設け、初回の賞与の支給または退職金の積立てをした日以降の6か月間、当該対象適用事業所において、雇用保険被保険者であること。
(3)賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに設け適用した事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること。
(4)支給申請日において離職(本人の都合による離職および天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったことまたは本人の責めに帰すべき理由による解雇を除く)していない者であること。

 

執筆者情報
A社会保険労務士法人 代表社員/特定社会保険労務士 足立徳仁
専門分野就業規則 雇用管理 採用 労務問題 ハラスメント 解雇 未払い残業 助成金 社会保険 福利厚生 健康保険 厚生年金 国民年金 労災保険 雇用保険 労務相談 就業管理
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