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10月より雇用保険法に基づく各種助成金が変更されます③

変更の対象となる助成金は下記一覧です

変更の対象助成金

1. キャリアアップ助成金
2. キャリア形成促進助成金
3. 地域活性化雇用創造プロジェクト(仮称)

キャリアアップ助成金

処遇改善コースの見直し

中小企業事業主が有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定した場合、現行の助成額に加え、以下の助成額を支給

対象者1人当たり14,250 円(※1)(全ての賃金規定等改定の場合)
対象者1人当たり7,600 円(※2)(一部の賃金規定等改定の場合)
(※1)職業安定局長の定める条件を満たす場合、18,000 円
(※2)職業安定局長の定める条件を満たす場合、9,600 円

キャリア形成促進助成金

一般団体型訓練の見直し

中小企業等経営強化法に規定する認定事業分野別経営力向上推進機関が事業分野別経営力向上推進業務として行う事業分野別指針に定められた事項に関する研修(以下「推進機関が行う研修」という。)を一般団体型訓練の助成対象訓練に追加する。

推進機関が行う研修 経費助成 1/2

地域活性化雇用創造プロジェクト(仮称)

概要

各都道府県の提案する産業政策と一体となって雇用を創出する事業から、コンテスト方式により、安定的な正社員雇用の創造効果が高い事業を選定し、その費用について補助を行う。

出典:平成28年度予算補正予算パブリックコメント

執筆者情報
A社会保険労務士法人 代表社員/特定社会保険労務士 足立徳仁
専門分野就業規則 雇用管理 採用 労務問題 ハラスメント 解雇 未払い残業 助成金 社会保険 福利厚生 健康保険 厚生年金 国民年金 労災保険 雇用保険 労務相談 就業管理
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