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職場意識改善助成金(勤務間インターバル制度導入コース)最大50万円

職場意識改善助成金(勤務間インターバル制度導入コース)の概要・ポイント

労働時間等の設定の改善を図り、
過重労働の防止及び長時間労働の抑制に向け勤務間インターバルの導入に取り組んだ際に、その実施に要した費用の一部を助成するものです。

※「勤務間インターバル」とは、休息時間数を問わず、就業規則等において「終業から次の始業までの休息時間を確保することを定めているもの」を指します。

 

このような企業様にオススメ!

・社員の健康が心配…

・長時間労働・過重労働を止めたい…

 

ここがポイント

職場意識改善助成金(勤務間インターバル制度導入コース)は、日本でも問題となっている過重労働の防止につながり、離職率の改善につながると期待されています。

長時間労働・過重労働が続いて、疲労による睡眠不足から交通事故につながったり、最悪の場合「過労死」に至っている例が既に出始めています。

この助成金を機に、働く方の健康確保とワーク・ライフ・バランスを一緒に考え直してみませんか?

人事労務の専門家である社労士事務所として、最適な助成金の活用方法をご提案致します。
少しでもご興味があれば、無料相談をご活用ください。

 

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支給額

成果目標を達成した場合に、支給対象となる取組に要した経費の一部を支給されます。

補助率と上限額については、「新規導入」に該当するものがある場合は表1により、「適用範囲の拡大」
又は「時間延長」のみの場合は表2により、最も短い休息時間数(※)に応じたものとなります。

※事業実施計画において指定した事業場に導入する勤務間インターバルの休息時間数のうち、最も短いものを指します。

新規導入の場合=表1
適用範囲の拡大・時間延長の場合=表2

成果目標

事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場において、
休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入すること。

勤務間インターバル制度新規導入の場合

勤務間インターバルを導入していない事業場において、
新規に所属労働者の半数を超える労働者を対象とする勤務間インターバルを導入すること。

制度適用範囲拡大の場合

既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、
勤務間インターバルの対象労働者が所属労働者の半数以下であるものについて、
対象労働者の範囲を拡大し、所属労働者の半数を超える労働者を対象とすること。

制度時間延長の場合

既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場において、所属労働者の半数を
超える労働者を対象として、休息時間数を2時間以上延長して9時間以上とすること。

 

支給対象となる取り組み

下記の取り組みの中からいずれか1つ以上実施する必要があります。
※事業実施承認前の取組は支給対象外となります。

就業規則・労使協定等の作成・変更
労務管理担当者に対する研修
労働者に対する研修、周知、啓発
外部専門家によるコンサルティング
労務管理用ソフトウェア・機器の導入・更新
勤務間インターバル導入のための機器等の導入・更新
執筆者情報
A社会保険労務士法人 代表社員/特定社会保険労務士 足立徳仁
専門分野就業規則 雇用管理 採用 労務問題 ハラスメント 解雇 未払い残業 助成金 社会保険 福利厚生 健康保険 厚生年金 国民年金 労災保険 雇用保険 労務相談 就業管理
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