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職場定着支援助成金(雇用管理制度助成コース) 最大122万円

職場定着支援助成金(雇用管理制度助成コース)の概要・ポイント

事業主が、新たに雇⽤管理制度(評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度)の導入・実施を⾏った場合に制度導⼊助成を、雇⽤管理制度の適切な運⽤を経て従業員の離職率の低下が図られた場合に目標達成助成が支給されます。

このような企業様にオススメ!

・働きやすい環境をつくりたい…

・離職率が高い…

 

ここがポイント

「社員が離職していく…」

この悩みは経営者であれば、どなたも一度は悩む課題かもしれません。

社員の離職によるリスクは数え上げればきりがありません。

残った社員への負担増。採用コスト増加。などなど

これらのリスクを回避するためには離職率を下げて、社員の定着を図る必要があるのですが、
実際に何をすれば社員は定着をするのかということが難しい悩みではないでしょうか?

職場定着支援助成金(雇用管理制度助成コース)は、そのようなお悩みを解決する助成金です。

この助成金は、社員の働きやすい環境づくりに取り組む企業に対して支給されます。
支給対象となる取り組みも明確に規定してあり、取り組みやすく効果のある制度が揃っています。

まずは、取り組みやすい制度を実際に導入して、少しづつ社員の働きやすい環境づくりを進めませんか?

人事労務のプロである社労士事務所だからこそ、ご提案できる助成金の活用方法があります。
少しでもご興味があれば、無料相談にお申込みください。

 

助成金無料相談実施中! 0773-78-1066

 

 

支給額

制度導入助成

評価・処遇制度

研修制度

健康づくり制度

メンター制度

短時間正社員制度
※保育事業主のみ

各制度10万円

目標達成助成

57万円<72万円>

※<>は生産性要件を満たす場合

各制度について

評価・処遇制度

助成対象となる評価・処遇制度例

●評価・処遇制度(評価対象者・評価者・評価基準・実施方法・反映方法等を定めた制度)
●昇進・昇格基準
●賃金制度(退職金制度・賞与を含む)
●各手当制度(通勤手当・住居手当・転居手当(異動手当)・家族手当・単身赴任手当・役職手当・資格手当・海外赴任手当・地域手当・出張手当・その他通常の労働者の評価処遇制度に係る諸手当制度として適当であると認められるもの)

研修制度

⽀給対象となる研修の例

新入社員研修、管理職研修、幹部職員研修、新任担当者研修、マーケティング技能研修、特殊技能研修 等

健康づくり制度

助成⾦の対象となる健康づくり制度
人間ドック

労働安全衛生法に定める定期健康診断を含み、かつ、次の項目のいずれか1つ以上の項目を含む健康診断(胃がん検診・子宮がん検診・肺がん検診・乳がん検診・大腸がん検診・⻭周疾患検診・⾻粗鬆症検診)

生活習慣病予防検診

人間ドックに掲げる項目のいずれか1つ以上の項目について、医師または⻭科医師により実施される健康診断(人間ドックとして実施するものとは別のものである場合に限る)

腰痛健康診断

厚生労働省「職場における腰痛予防対策指針」に掲げる健康診断(既往歴および業務歴の調査、自覚症状の有無の検査、脊柱の検査、神経学的検査、脊柱機能検査等)

メンター制度

メンター制度って何?
会社や配属部署における直属上司とは別に、指導・相談役となる先輩(メンター)が後輩(メンティ)をサポートする制度。
注意点

当該制度が実施されるための合理的な条件および事業主の費用負担が、労働協約または就業規則に明示されていること。

短時間正社員制度

短時間正社員とは
事業主に直接雇用される者であって、事業主と期間の定めのない労働契約を締結する労働者であること
当該事業所において正規の従業員として位置づけられていること
所定労働時間が同一の事業主に雇用されるフルタイムの正規の従業員の所定労働時間に比べ短く、かつ以下の(a)〜(c)のいずれかに該当する労働者であること

(a)同一の事業主に雇用されるフルタイムの正規の従業員の1日の所定労働時間が7時間以上の場合、1日の所定労働時間が1時間以上短い労働者

(b)同一の事業主に雇用されるフルタイムの正規の従業員の1週当たりの所定労働時間が35時間以上の場合、1週当たりの所定労働時間が1割以上短い労働者

(c)同一の事業主に雇用されるフルタイムの正規の従業員の1週当たりの所定労働日数が5日以上の場合、1週当たりの所定労働日数が1日以上短い労働者

賃⾦の算定方法および支給形態、賞与、退職⾦、休⽇、定期的な昇給や昇格の有無等の労働条件について、同一の事業主に雇用されるフルタイムの正規の従業員の待遇が適用されていること
期間当たりの基本給、賞与、退職⾦等の労働条件が、同⼀の事業主に雇⽤されるフルタイムの正規の従業員と比較して同等であること
雇用保険の一般被保険者であること
社会保険の適用事業所に雇用されている場合は、社会保険の被保険者であること

 

目標達成助成とは?

(1)制度導⼊助成を実施すること
(2)離職率を⽬標値以上に低下させること
低下させる離職率の目標値

助成⾦の受給には、評価時離職率を、計画時離職率より下表に記載する離職率ポイント以上低下させることが必要です。目標値は、対象事業所における雇用保険一般被保険者の人数の規模に応じて変わります。

対象事業所における雇用保険一般被保険者の人数規模区分 1〜9⼈ 10〜
29人
30〜
99人
100〜
299人
300人
以上
低下させる離職率ポイント(目標値) 15%
ポイント
10%
ポイント
7%
ポイント
5%
ポイント
3%
ポイント
注意事項

[計画時離職率ー目標値]の値が0%を下回る場合、新規創業等で計画時離職率を算出できない場合は、評価時離職率を0.0%とすることを⽬標とします。

⼈数規模区分は、評価時離職率算定期間の初⽇時点の⼈数規模区分を適⽤します。

手続きの流れ

1、雇⽤管理制度整備計画の作成・提出

提出期間内に、本社の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出

2、認定を受けた雇⽤管理制度整備計画に基づく雇⽤管理制度の導⼊

労働協約または就業規則に明文化することが必要

3、雇⽤管理制度の実施

手順2で導入した雇⽤管理制度を計画どおりに実施

4、制度導⼊助成の⽀給申請(計画期間終了後2か⽉以内)

本社の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出

5、目標達成助成の支給申請

算定期間(計画期間終了後12か月間)終了後2か月以内に支給申請

本社の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出

6、支給決定

執筆者情報
A社会保険労務士法人 代表社員/特定社会保険労務士 足立徳仁
専門分野就業規則 雇用管理 採用 労務問題 ハラスメント 解雇 未払い残業 助成金 社会保険 福利厚生 健康保険 厚生年金 国民年金 労災保険 雇用保険 労務相談 就業管理
一言A社会保険労務士法人は、顧問契約500社超、助成金累計申請実績12億円以上の 老舗社労士事務所です。京都で助成金活用をお考えの方はお気軽にご相談ください! 京都府(全域)、福井県(嶺南地域)、その他webを活用して全国対応が可能です。
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