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時間外労働等改善助成金勤務間インターバル導入コース 平成30年度

時間外労働等改善助成金勤務間インターバル導入コースの概要・ポイント

労働時間等の設定の改善を図り、過重労働の防止及び長時間労働の抑制に向け勤務間インターバルの導入に取り組んだ際に、その実施に要した費用の一部が助成されます。

 

 

支給額

取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給されます。 対象経費の合計額に補助率3/4(※)を乗じた額が助成されます。
(ただし次の表の上限額を超える場合は、上限額とします)。

※常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5となります。

※事業実施計画において指定した事業場に導入する勤務間インターバルの休息時間のうち、最も短いものを指します。

 

支給対象となる取組

※下記いずれか1つ以上実施

1.労務管理担当者に対する研修

2.労働者に対する研修、周知・啓発

3.外部専門家によるコンサルティング(社会保険労務士、中小企業診断士など)

4.就業規則・労使協定等の作成・変更

5.人材確保に向けた取組

6.労務管理用ソフトウェアの導入・更新

7.労務管理用機器の導入・更新

8.デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新

9.テレワーク用通信機器の導入・更新 

10.労働能率の増進に資する設備・機器等導入・更新

※研修には、業務研修も含みます。
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

 

成果目標の設定

※支給対象となる取組は、以下の「成果目標」の達成を目指して実施

事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場において、休息時間が「9時間以上11時間未満」又は「11時間以上」の勤務間インターバルを導入すること。

具体的には、事業主が事業実施計画において指定した各事業場において、以下のいずれかに取り組んでください。

ア 新規導入

勤務間インターバルを導入していない事業場において、事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とする、休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルに関する規定を就業規則等に定めること

イ 適用範囲の拡大

既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下であるものについて、対象となる労働者の範囲を拡大し、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とすることを就業規則等に規定すること

ウ 時間延長

既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場において、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象として、当該休息時間数を2時間以上延長して休息時間数を9時間以上とすることを就業規則に規定すること

 

締め切りのご案内

こちらの助成金は予め申請の締め切りが設定されています。申請の受付は平成30年12月3日(月)まで(必着)です。
(なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、12月3日以前に受付を締め切る場合があります。)

執筆者情報
A社会保険労務士法人 代表社員/特定社会保険労務士 足立徳仁
専門分野就業規則 雇用管理 採用 労務問題 ハラスメント 解雇 未払い残業 助成金 社会保険 福利厚生 健康保険 厚生年金 国民年金 労災保険 雇用保険 労務相談 就業管理
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