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人材開発支援助成金 特別育成訓練コース 平成30年度

人材開発支援助成金 特別育成訓練コースの概要

段階的かつ体系的な職業能力開発を効果的に促進するため、雇用する労働者に対して訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。

 

教育機会の提供

事業主等が 雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識及び技能の習得ができます。

 

離職率down!

社員が将来を考える機会を設けることでモチベーションアップし、離職率も下げることができます。

 

Off-JT分の支給額

賃金助成・・・1人1時間当たり 760円<960円>(475円<600円>)

経費助成・・・1人当たり Off-JTの訓練時間に応じた額
200時間以上(中長期的キャリア形成訓練)の場合、最大50万円(30万円)

OJT分の支給額

実施助成・・・1人1時間当たり 760円<960円>(665円<840円>)

※<>は生産性の向上が認められる場合の額、( )内は大企業の額

 

手続きの流れと注意事項

手続きの流れ

 1 訓練計画届の作成・提出
 2 キャリア・コンサルティングの実施
 3 訓練の実施
 4 訓練の終了・支給申請
 5 支給決定

手続きの注意点

訓練の対象となる労働者に対し、正規雇用労働者等に転換、又は処遇を改善することを目指して実施するもので、一般職業訓練(育児休業中訓練、中長期的キャリア形成訓練含む)、有期実習型訓練、中小企業等担い手育成訓練のいずれかの訓練です。

OJTの支給額について

OJTとは 適格な指導者の指導の下、事業主が行う業務の遂行の過程内における実務を通じた 実践的な技能およびこれに関する知識の習得に係る職業訓練のことです。

実施助成・・・1人1時間当たり 760円<960円>(665円<840円>)
※1人当たりの助成時間数は680時間を限度(中小企業担い手育成訓練は1,020時間
(訓練計画届に記載される資格等を取得できない場合は680時間))

<1年度1事業所当たりの支給限度額は1,000万円>
*1 企業規模は訓練計画届の提出時の内容で決定します 。
(訓練計画届の提出後に企業規模が変更になった場合でも助成額の変更は行いません)

*2 同一事業主に対して助成対象となる一般職業訓練および育児休業中訓練の実施は、同一労働者に対して 1年度当たり1回のみです。

*3 同一事業主に対して助成対象となる有期実習型訓練、中小企業等担い手育成訓練および中長期的キャリ ア形
 成訓練は、同一労働者に対して1回のみです。

*4 同一の対象労働者に対して、同一の年度に一般職業訓練、有期実習型訓練、中小企業等担い手育成訓練 およ
 び中長期的キャリア形成訓練の実施及び育児休業中訓練を支援することはできません。

Off-JTの支給額について

Off-JTとは 生産ラインまたは就労の場における通常の生産活動と区別して業務の遂行の過程外 で行われる
(事業内または事業外の)職業訓練のことです。

賃金助成・・・1人1時間当たり
      760円<960円>(475円<600円>)※1人当たりの助成時間数は1,200時間を限度

経費助成・・・1人当たり Off-JTの訓練時間数に応じた額

【一般職業訓練(育児休業中訓練)、有期実習型訓練】

※中小企業等担い手育成訓練は対象外
 100時間未満       10万円( 7万円)
 100時間以上200時間未満 20万円(15万円)
 200時間以上 30万円(20万円)

【中長期的キャリア形成訓練】
 100時間未満 15万円(10万円)
 100時間以上200時間未満 30万円(20万円)
 200時間以上 50万円(30万円)

(有期実習型訓練後に正規雇用等に転換された場合)
 100時間未満 15万円(10万円)
 100時間以上200時間未満 30万円(20万円)
 200時間以上 50万円(30万円)
 ※事業主が負担した実費が上記を下回る場合は実費を限度
 ※育児休業中訓練は経費助成のみ

執筆者情報
A社会保険労務士法人 代表社員/特定社会保険労務士 足立徳仁
専門分野就業規則 雇用管理 採用 労務問題 ハラスメント 解雇 未払い残業 助成金 社会保険 福利厚生 健康保険 厚生年金 国民年金 労災保険 雇用保険 労務相談 就業管理
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