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キャリアアップ助成金賃金規定等共通化コース 平成30年度

キャリアアップ助成金賃金規定等共通化コースの概要・ポイント

労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成します。

 

支給額

1事業所当たり 57万円<72万円>(42万7,500円<54万円>)

< >は生産性の向上が認められる場合の額、( )内は大企業の額
1事業所当たり1回のみ

※共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算

対象労働者1人当たり20,000円<24,000円>(15,000円<18,000円>)<上限20人まで>

対象となる労働者 ※一部抜粋

①労働協約または就業規則の定めるところにより、賃金に関する規定または賃金テーブル等を共通化した日の前日から起算して3か月以上前の日から共通化後6か月以上の期間継続して、支給対象事業主に雇用されている有期契約労働者等であること。

②正規雇用労働者と同一の区分に格付けされている者であること。

③賃金規定等を共通化した日以降の6か月間、当該対象適用事業所において、雇用保険被保険者であること。

④賃金規定等を新たに作成し、適用した事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること。

⑤支給申請日において離職していない者であること。

対象労働者の要件は全部で5個!詳細はお問い合わせください>>

 

対象事業主 ※一部抜粋

①労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに設け、賃金規定等の区分に対応した基本給等の賃金の待遇を定めている事業主であること。

②正規雇用労働者に係る賃金規定等を、新たに作成する有期契約労働者等の賃金規定等と同時またはそれ以前に導入している事業主であること。

③当該賃金規定等の区分を有期契約労働者等と正規雇用労働者についてそれぞれ3区分以上設け、かつ、有期契約労働者等と正規雇用労働者の同一の区分を2区分以上設け適用している事業主であること。

④上記③の同一区分における、有期契約労働者等の基本給など職務の内容に密接に関連して支払われる賃金の時間当たりの額を、正規雇用労働者と同額以上とする事業主であること。

⑤当該賃金規定等が適用されるための合理的な条件を労働協約又は就業規則に明示した事業主であること。

⑥当該賃金規定等をすべての有期契約労働者等と正規雇用労働者に適用させた事業主であること。

⑦当該賃金規定等を6か月以上運用している事業主であること。

⑧当該賃金規定等の適用を受けるすべての有期契約労働者等と正規雇用労働者について、適用前と比べて基本給や定額で支給されている諸手当を減額していない事業主であること。

⑨支給申請日において当該賃金規定等を継続して運用している事業主であること。

⑩生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合にあっては、当該生産性要件を満たした事業主であること。

対象事業主の要件は全部で10!詳細はお問い合わせください>>

 

手続きの流れ

1 キャリアアップ計画の作成・提出(賃金規定等を増額改定する日までに提出)

雇用保険適用事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置するとともに、労働組合等の意見を聴いて「キャリアアップ計画」を作成し、管轄労働局長の認定を受けます。

2 賃金規定等の共通化の実施

共通化後の雇用契約書や労働条件通知書を対象労働者に交付する必要があります。当該賃金規定等の適用を受けるすべての有期契約労働者等と正規雇用労働者の基本給や定額で支給されている諸手当を共通化前と比べて減額していない必要があります。

3 賃金規定等共通化後の賃金に基づき6か月分の賃金を支給・支給申請

共通化後6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に支給申請してください。
※ 賃金には時間外手当等も含みます。
※ 就業規則等の規定により、時間外手当を実績に応じ基本給等とは別に翌月等に支給している場合、6か月分の時間外手当が支給される日を賃金を支給した日とします(時間外勤務の実績がなく、結果として支給がない場合を含みます。)。

4 支給決定

 

執筆者情報
A社会保険労務士法人 代表社員/特定社会保険労務士 足立徳仁
専門分野就業規則 雇用管理 採用 労務問題 ハラスメント 解雇 未払い残業 助成金 社会保険 福利厚生 健康保険 厚生年金 国民年金 労災保険 雇用保険 労務相談 就業管理
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